東京地方裁判所 昭和44年(ワ)14041号 判決
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〔判決理由〕訴外喜一の過失の程度
事故発生につき訴外喜一に過失があつたことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、事故発生の状況について次のような事実が認められる。
(一) 事故現場附近の道路は、歩車道の区別のある車道部分の幅員14.5メートルのアスファルト舗装道路で、中央部分に都電の軌道敷がある。歩行者の横断は禁止されており、歩道上にガードレールが設置されている。街路灯の施設はなく、夜間は暗いが、見とおしは良好である。事故当時は三が日のため車両の交通量は少なかつた。指定最高速度は時速四〇キロメートルである。
(二) 訴外今野は、被告車を運転し、歩道寄りの部分を時速約五五キロメートルで進行中、進路側の歩道縁石線から約六メートル車道内の右前方約一五メートル地点に右方から左方に向け道路を横断中の訴外喜一を発見し、急ブレーキをかけたが及ばず、約13.5メートル直進したあたりで自車の左前部ライト附近を同訴外人に衝突させた。
(三) 訴外喜一は、現場附近が横断禁止場所であることを知つていたが、ガードレールの切れ目(車両の出入口)から横断を強行し、左方から前照燈を点灯した被告車が接近しているにもかかわらず、軌道敷を越えて被告車の進路上に進入したため、歩道の二メートル余り手前で右事故に遭遇した。なお、同訴外人は当時酒を飲んでいた。
以上のとおりであり、右認定事実によると、訴外喜一は、横断禁止の場所を横断するにあたり、左方の安全を十分確認しなかつたのであるから、賠償額の算定にあたり、右過失を被害者側に不利益に斟酌すべきところ、その程度は、現場の状況、訴外今野の走行状態等の諸事情に鑑み、約六〇パーセントと認めるのが相当である。<中略>
慰藉料 三五万円
<証拠>によれば、訴外喜一は、死亡当時、股関節に現行の自賠法施行令別表一二級七号該当の機能障害を残していたことが認められ、右事実および入、通院期間(編注、入院六九日、通院実日数三八日)同訴外人の過失等の前記諸事情を考慮すると、前記傷害(編注 左大腿骨骨幹部横骨折)を受けたことによる同訴外人の精神的苦痛を慰藉すべき額は三五万円と認めるのが相当である。
<中略>
相続
<証拠>によれば、訴外喜一は昭和四三年九月二二日尿毒症で死亡したこと、原告リイは同人の配偶者であり、原告キヨは同人の母であることが認められるところ、身体侵害によつて生じた慰藉料請求権は、財産上の損害賠償請求権と同じ単純な金銭債権であり、当然に相続の対象となるものと解するのが相当であるから(ちなみに、訴外喜一が生前被告に対し慰藉料一〇〇万円を書面で請求したことは当事者間に争いがない)、右事実によると、原告らは、訴外喜一が被告に対して有する前記二八万六一〇五円の損害賠償請求権を二分の一ずつ相続したものと認められる。その額は各一四万三〇五二円(円未満切捨て)である。
(小長光馨一)